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オリジナルタオルのデザインを行う際の注意点~著作権と肖像権~

「好きな俳優やアーティストの写真をオリジナルタオルでプリントしたい」「好きなキャラクターのオリジナルタオルをつくりたい」と、お考えの方はいらっしゃいませんか?今回は、当ウィングタオルの「著作権や肖像権に関する考え」についてご紹介致します。

著作権とは

人が思った「もの」や「こと」を、様々な方法(例えば、文章、絵、菓子、映画、造形物など)で表現したものを「著作物」といい、著作物の制作を行った人を著作者と呼び、著作者は著作物に対して「著作権」を持っています。

著作物の利用を行いたい場合、著作者からの利用許諾が必要となります。許諾を得ずに著作物を利用した場合は「著作権法」を侵害したとして、損害賠償や侵害の停止など、様々な法的措置が取られる場合があります。

肖像権とは

肖像権とは、他人から写真や映像を無断で撮影・公表・利用などをされないように主張できる権利です。

特に、有名人・著名人は、肖像そのものに商業的価値があるため、自身の肖像に財産的価値を持っています。そのため、タレントや俳優、政治家、スポーツ選手などの有名人・著名人に許可をとらず肖像を利用した場合は、著作権と同様に法的措置がとられる場合があります。

ウィングタオルの著作権や肖像権に関する考え

当ウィングタオルでは、オリジナルタオルをご注文いただいた際のデザインに以下の内容が含まれている場合、全て本人、権利所有者、許諾書の提出が無い限りは基本的に製作をお断りさせて頂いております。

・有名人・著名人の写真

・有名なブランド・企業のロゴマーク

・有名なキャラクター

・アニメや漫画のキャラクター

…など(いずれも国内外を問わない)

また、著作権や肖像権の侵害はないにしろ、著名人・有名人のお名前入りのオリジナルタオルは、販売目的(営利目的)ではなく個人が楽しむ目的として、オリジナルタオル数枚分のご注文であれば、ご本人様の自己責任のもと、オリジナルタオルを製作させて頂く場合もございます。

まずはご注文前に一度お問い合わせくださいませ。

また、オリジナルタオルの注文部数が少数であっても、既成の人物・ロゴを用いた度を超えたパロディや酷似しすぎているデザインについても、弊社で相談を行ったのち、お断りさせていただく場合がございますのでご注意ください。

オリジナルタオルを作るなら是非「オリジナリティー」を!

オリジナルタオルとは、お客様自身で製作いただいたデザインを、弊社がタオルにプリントすることで「世界で他にないオリジナルタオルを作る」というサービスです。

折角オリジナルタオルをつくるのなら、「お客様のオリジナリティ」が溢れるデザインを制作してみてはいかがですか?

また、「デザインが苦手」「絵が苦手」という方には、当ウィングオリジナルタオルのサイト内で、無料で使えるデザイン集デザインテンプレートのご提供もいたしております。

ぜひ、デザイン集やテンプレートの利用も行いながら、お客様独自のデザインによる、「世界で一つだけの、他にはないオリジナルタオル」を制作しましょう!